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刑事訴訟法 第百三十六条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第百三十六条

第六十二条第六十三条及び第六十五条の規定は、第百三十二条及び前条の規定による召喚について、第六十二条第六十四条第六十六条第六十七条第七十条第七十一条及び第七十三条第一項の規定は、前条の規定による勾引についてこれを準用する。

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