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刑事訴訟法 第百九条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第百九条
検察事務官又は裁判所書記官は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、司法警察職員に補助を求めることができる。
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この条文を参照している条文
第513条
この条文が引用された裁判例
銃砲等所持禁止令違反
最高裁判所 昭和23年7月29日 昭和23(れ)397
棄却
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