条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第百九条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第百九条

検察事務官又は裁判所書記官は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、司法警察職員に補助を求めることができる。

e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第百九条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百八条 刑事訴訟法 目次 第百十条 →