条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
刑事訴訟法
› 第百十条
刑事訴訟法 第百十条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第百十条
差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。
e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第百十条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第222条
第513条
この条文が引用された裁判例
一部文書提出命令に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 平成17年7月22日 平成17(許)4
その他
覚せい剤取締法違反被告事件
最高裁判所 平成14年10月4日 平成14(あ)413
棄却
公務執行妨害
最高裁判所 昭和28年6月19日 昭和27(あ)37
棄却
公務執行妨害
最高裁判所 昭和28年6月12日 昭和26(あ)3865
棄却
嘱託殺人、有印公文書偽造、殺人
大阪高等裁判所 令和6年11月25日 令和6(う)429
棄却
私電磁的記録不正作出・同供用
京都地方裁判所 令和5年12月13日 令和2(わ)182
← 第百九条
刑事訴訟法 目次
第百十条の二 →