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刑事訴訟法 第百八条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第百八条

差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。ただし、裁判所が被告人の保護のため必要があると認めるときは、裁判長は、裁判所書記官又は司法警察職員にその執行を命ずることができる。

2裁判所は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に関し、その執行をする者に対し書面で適当と認める指示をすることができる。

3前項の指示は、合議体の構成員にこれをさせることができる。

4第七十一条の規定は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行についてこれを準用する。

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