第四条
基金は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四資産に関する事項
- 五役員に関する事項
- 六業務及びその執行に関する事項
- 七各保険者との契約の締結に関する事項
- 八会計に関する事項
- 九定款の変更に関する事項
- 十公告の方法
2定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3基金は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。