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社会保険診療報酬支払基金法 第四条

昭和二十三年法律第百二十九号法律

第四条

基金は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 資産に関する事項
  5. 役員に関する事項
  6. 業務及びその執行に関する事項
  7. 各保険者との契約の締結に関する事項
  8. 会計に関する事項
  9. 定款の変更に関する事項
  10. 公告の方法

2定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3基金は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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基本金の拠出があつたときは、設立委員は、遅滞なく、その事務を基金の理事長に引き継がなければならない。

2理事長が前項の事務の引継を受けたときは、理事長、理事及び監事の全員は、遅滞なく設立の登記をしなければならない。

3基金は、設立の登記をすることによつて成立する。

この法律の施行の際現に社会保険診療報酬支払基金という名称を用いている者については、新法第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置)
附則

社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金(次条において「基金」という。)の従たる事務所又はその出張所の幹事であった者に係る第七条の規定による改正前の同法(次条において「旧基金法」という。)第二十条の規定による職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない義務については、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(次条において「第五号施行日」という。)以後も、なお従前の例による。

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