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社会保険診療報酬支払基金法 第三条

昭和二十三年法律第百二十九号法律

第三条

基金は、主たる事務所を東京都に置く。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

設立委員は、定款を作成して、主務大臣の認可を受けなければならない。

2前項の認可があつたときは、設立委員は、遅滞なく、基本金全額の拠出を請求しなければならない。

基金は、施行日に、この法律による改正前の社会保険診療報酬支払基金法(以下「旧法」という。)第四条第二項の規定により政府が基金に拠出した額に相当する金額を国庫に納付し、同項の規定により政府以外の保険者が基金に拠出した額に相当する金額を当該政府以外の保険者に返還しなければならない。

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