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社会保険診療報酬支払基金法 第十三条 (政令への委任)
昭和二十三年法律第百二十九号
法律
(政令への委任)
第十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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高齢者の医療の確保に関する法律 第1条
この条文が引用された裁判例
供託金還付請求権確認
最高裁判所 平成11年1月29日 平成9(オ)219
破棄自判
取立命令に基く取立
最高裁判所 昭和53年12月15日 昭和51(オ)435
棄却
行政処分取消
最高裁判所 昭和53年4月4日 昭和52(行ツ)69
棄却
取立命令に基く取立請求
最高裁判所 昭和48年12月20日 昭和43(オ)1311
破棄差戻
行政処分取消請求控訴事件
名古屋高等裁判所 昭和52年3月28日 昭和50(行コ)7
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