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社会保険診療報酬支払基金法 第十四条
昭和二十三年法律第百二十九号
法律
第十四条
基金の職員は、理事長が任命する。
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この条文が引用された裁判例
行政処分取消請求事件
岐阜地方裁判所 昭和50年6月9日 昭和47(行ウ)3
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