条文くん法令検索 AIに質問する

社会保険診療報酬支払基金法 第十一条

昭和二十三年法律第百二十九号法律

第十一条

役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2厚生労働大臣は、基金の理事長、理事及び監事が、法令若しくは定款又は第二十九条に規定する命令に違反したときは、基金に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

3厚生労働大臣は、基金が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任することができる。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険診療報酬支払基金法第十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条 社会保険診療報酬支払基金法 目次 第十二条 →