(地方税法等の改正に伴う地方債の特例)
第三十三条の五の四
地方公共団体は、当分の間、地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)の施行による地方税に係る各年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、当該各年度の減収額を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
地方公共団体は、当分の間、地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)の施行による地方税に係る各年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、当該各年度の減収額を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。