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地方財政法 第二十四条 (国が使用する地方公共団体の財産等に関する使用料)

昭和二十三年法律第百九号法律
(国が使用する地方公共団体の財産等に関する使用料)

第二十四条

国が地方公共団体の財産又は公の施設を使用するときは、当該地方公共団体の定めるところにより、国においてその使用料を負担しなければならない。但し、当該地方公共団体の議会の同意があつたときは、この限りでない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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