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地方財政法 第二十三条 (国の営造物に関する使用料)

昭和二十三年法律第百九号法律
(国の営造物に関する使用料)

第二十三条

地方公共団体が管理する国の営造物で当該地方公共団体がその管理に要する経費を負担するものについては、当該地方公共団体は、条例の定めるところにより、当該営造物の使用について使用料を徴収することができる。

2前項の使用料は、当該地方公共団体の収入とする。

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