(地方公共団体が処理する権限を有しない事務に要する経費)
第十二条
地方公共団体が処理する権限を有しない事務を行うために要する経費については、法律又は政令で定めるものを除く外、国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような措置をしてはならない。
2前項の経費は、次に掲げるようなものとする。
- 一国の機関の設置、維持及び運営に要する経費
- 二警察庁に要する経費
- 三防衛省に要する経費
- 四海上保安庁に要する経費
- 五司法及び行刑に要する経費
- 六国の教育施設及び研究施設に要する経費
地方公共団体が処理する権限を有しない事務を行うために要する経費については、法律又は政令で定めるものを除く外、国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような措置をしてはならない。
2前項の経費は、次に掲げるようなものとする。
前条の規定による改正後の地方財政法(次項において「新地方財政法」という。)第四条の三第一項の規定は、平成三十二年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、平成三十一年度までにおける前条の規定による改正前の地方財政法第四条の三第一項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。
2施行日から平成三十二年三月三十一日までの間における新地方財政法第三十三条の五の六及び第三十三条の五の十の規定の適用については、新地方財政法第三十三条の五の六中「この条及び第三十三条の五の十」とあるのは「この条」と、新地方財政法第三十三条の五の十中「施行並びに平成二十八年地方税法等改正法附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前暫定措置法第三章の規定」とあるのは「施行」とする。