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公認会計士法 第十三条 (試験の執行)

昭和二十三年法律第百三号法律
(試験の執行)

第十三条

公認会計士試験は、公認会計士・監査審査会が、これを行う。

2公認会計士試験は、毎年一回以上、これを行う。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新法第二十四条の三(新法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する大会社等の会計期間であって、当該公認会計士が当該大会社等の財務書類について監査関連業務(新法第二十四条の三に規定する監査関連業務をいう。附則第二十四条において同じ。)を行った会計期間以後の連続する会計期間について適用する。

(財務諸表等の作成に関する経過措置)
附則

新公認会計士法第三十四条の十六第二項の規定は、施行日以後に開始する会計年度(新公認会計士法第三十四条の十五に規定する会計年度をいう。以下同じ。)に係る同項の計算書類及び業務報告書について適用し、施行日前に開始した会計年度に係る貸借対照表及び損益計算書並びに業務報告書については、なお従前の例による。

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