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金融商品取引法 第八十八条の二十 (議決権のない場合)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(議決権のない場合)

第八十八条の二十

金融商品会員制法人と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。

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