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金融商品取引法 第八十八条の二十一 (特別代理人の選任の管轄)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(特別代理人の選任の管轄)

第八十八条の二十一

特別代理人の選任は、金融商品会員制法人の主たる事務所の所在地の地方裁判所の管轄とする。

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