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金融商品取引法 第八十八条の十九 (会員の議決権)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(会員の議決権)

第八十八条の十九

各会員の議決権は、平等とする。

2総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。

3会員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法により議決をすることができる。

4第一項及び第二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

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