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金融商品取引法 第八十八条の十八 (総会の決議事項)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(総会の決議事項)

第八十八条の十八

総会においては、第八十八条の十六の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

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