条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
金融商品取引法
› 第八十八条の十七
金融商品取引法 第八十八条の十七 (事務の執行)
昭和二十三年法律第二十五号
法律
(事務の執行)
第八十八条の十七
金融商品会員制法人の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。
e-Gov法令検索で第八十八条の十七を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第八十八条の十七(事務の執行)について教えてください」と聞く
← 第八十八条の十六(総会の招集)
金融商品取引法 目次
第八十八条の十八(総会の決議事項) →