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金融商品取引法 第八十八条の十七 (事務の執行)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(事務の執行)

第八十八条の十七

金融商品会員制法人の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。

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