条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第五十七条の八 (登録等の抹消)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(登録等の抹消)

第五十七条の八

内閣総理大臣は、第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

2内閣総理大臣は、第五十七条の二第六項第二号の規定による届出を受理したときは、同条第七項に規定する特別金融商品取引業者である旨の付記を抹消しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十七条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第五十七条の八(登録等の抹消)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十七条の七(監督処分の公告) 金融商品取引法 目次 第五十七条の九(残務の結了) →