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金融商品取引法 第五十七条の二十五 (適用除外)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(適用除外)

第五十七条の二十五

第五十七条の三から第五十七条の七まで、第五十七条の八第一項第五十七条の九及び第五十七条の十一の規定は、対象特別金融商品取引業者については、適用しない。

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