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金融商品取引法 第百二条の二十八 (理事による理事会の招集請求)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(理事による理事会の招集請求)

第百二条の二十八

理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項及び招集の理由を示して理事会の招集を請求することができる。

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