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金融商品取引法 第百二条の二十七 (理事会の開催)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(理事会の開催)

第百二条の二十七

自主規制法人の理事会(以下この款において「理事会」という。)は、三月に一回以上開催しなければならない。

2理事会は、理事長が招集する。

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