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金融商品取引法 第百二条の二十六 (理事の取締役会への出席)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(理事の取締役会への出席)

第百二条の二十六

理事は、必要があると認めるときは、委託金融商品取引所の取締役会又は理事会に出席し、意見を述べることができる。

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