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金融商品取引法 第百二条の二十五 (理事の任期等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(理事の任期等)

第百二条の二十五

理事の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。

2理事は、二回に限り再任されることができる。

3理事は、総会において、会員の過半数が出席し、出席した会員の五分の四以上に当たる多数による決議をもつて同意を与えた場合でなければ解任されない。

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