条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百二条の二十四 (役員の職務等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(役員の職務等)

第百二条の二十四

理事長は、自主規制法人を代表し、その事務を総理する。

2理事は、定款の定めるところにより、自主規制法人を代表し、理事長を補佐して自主規制法人の事務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長に欠員があるときはその職務を行う。

3監事は、自主規制法人の事務を監査する。

e-Gov法令検索で第百二条の二十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百二条の二十四(役員の職務等)について教えてください」と聞く
← 第百二条の二十三(役員の選任等) 金融商品取引法 目次 第百二条の二十五(理事の任期等) →