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金融商品取引法 第百二条の二十九 (理事会の招集手続)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(理事会の招集手続)

第百二条の二十九

理事会を招集する者は、理事会の日の一週間前(これを下回る期間を理事会で定めた場合にあつては、その期間)までに、各理事に対してその通知を発しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、理事会は、理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

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