第九条 次の事項は、事務総長の職権に属する。一法第三条の規定による互選に関する事務を管理すること二検査官会議の議決又は検査官の合議を経た事項につき発する公文に署名すること三官房及び各局から提出する文書で検査官会議の議決又は検査官の合議を要しないものを処理すること四検査事務の規程その他事務総局の諸規程を制定し、又は改廃すること e-Gov法令検索で第九条を開く ↗