条文くん法令検索 AIに質問する

会計検査院法施行規則 第八条

昭和二十二年会計検査院規則第四号規則

第八条

院長が欠けたとき又は事故のあるときは、検査官の合議によりあらかじめ定められた検査官が代わつてその職務を行う。

2院長は、前項の規定により院長の職務を行う検査官が定められたときは、その氏名を官報で公示するものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会計検査院法施行規則第八条について教えてください」と聞く
← 第七条 会計検査院法施行規則 目次 第九条 →