第七条 次の事項は、院長の職権に属する。一会計検査院を代表すること二職員の栄典授与に関すること三検査官会議の議決又は検査官の合議を経た事項につき、その名を以て文書を発すること四顧問を委嘱すること e-Gov法令検索で第七条を開く ↗