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会計検査院法施行規則 第七条

昭和二十二年会計検査院規則第四号規則

第七条

次の事項は、院長の職権に属する。

  1. 会計検査院を代表すること
  2. 職員の栄典授与に関すること
  3. 検査官会議の議決又は検査官の合議を経た事項につき、その名を以て文書を発すること
  4. 顧問を委嘱すること

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