条文くん法令検索 AIに質問する

会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則 第十条

昭和二十二年会計検査院規則第三号規則

第十条

監理官は、次の事務をつかさどる。

  1. 局内各課(上席調査官を含む。以下この条において同じ。)から局長に提出する文書の取扱いに関すること
  2. 局内各課に共通する検査事項の処理に関すること
  3. 局長印の管守に関すること
  4. 局長から特に命ぜられた事項について検査を行うこと
  5. 前各号に掲げるもののほか、局の事務で、他の課の所掌に属しないものに関すること

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則 目次