第十条 監理官は、次の事務をつかさどる。一局内各課(上席調査官を含む。以下この条において同じ。)から局長に提出する文書の取扱いに関すること二局内各課に共通する検査事項の処理に関すること三局長印の管守に関すること四局長から特に命ぜられた事項について検査を行うこと五前各号に掲げるもののほか、局の事務で、他の課の所掌に属しないものに関すること e-Gov法令検索で第十条を開く ↗