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会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則
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会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則 第九条
昭和二十二年会計検査院規則第三号
規則
第九条
各局に置かれる課及び上席調査官の事務分掌は、それぞれ
別表
事務分掌事項欄に定めるところによる。
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別表
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