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職業安定法施行規則 第三十一条の四 (法第四十三条の六に関する事項)

昭和二十二年労働省令第十二号府省令
(法第四十三条の六に関する事項)

第三十一条の四

法第四十三条の六の規定による情報の提供は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

2法第四十三条の六の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 法第五条の五第二項の規定に基づき労働者になろうとする者の個人情報を適正に管理するために講じている措置
  2. 労働者の募集に関する情報又は労働者になろうとする者に関する情報に順位を付して表示する場合における当該順位を決定するために用いられる主要な事項(当該情報の提供を依頼した者からの当該募集情報等提供事業を行う者に対する広告宣伝の費用その他の金銭の支払が、当該決定に影響を及ぼす可能性がある場合には、その旨を含む。)

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