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職業安定法施行規則 第三十一条の五 (法第四十三条の七に関する事項)

昭和二十二年労働省令第十二号府省令
(法第四十三条の七に関する事項)

第三十一条の五

法第四十三条の七第一項の厚生労働省令で定める者は、第四条第一項に定める者とする。

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