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職業安定法施行規則 第三十一条の三 (法第四十三条の五に関する事項)

昭和二十二年労働省令第十二号府省令
(法第四十三条の五に関する事項)

第三十一条の三

特定募集情報等提供事業者は、毎年八月三十一日までに、事業概況報告書(様式第八号の六)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前条第六項の規定は、前項の規定による事業概況報告書の提出について準用する。

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