(法第四十三条の五に関する事項) 第三十一条の三 特定募集情報等提供事業者は、毎年八月三十一日までに、事業概況報告書(様式第八号の六)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。2前条第六項の規定は、前項の規定による事業概況報告書の提出について準用する。 e-Gov法令検索で第三十一条の三を開く ↗