(危険物等取扱責任者の職務)
第七十七条の五
第七十七条の三第一項のタンカーに乗り組む危険物等取扱責任者の職務は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる職務とする。
2第七十七条の三第二項の液化天然ガス等燃料船に乗り組む危険物等取扱責任者の職務は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる職務とする。
第七十七条の三第一項のタンカーに乗り組む危険物等取扱責任者の職務は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる職務とする。
2第七十七条の三第二項の液化天然ガス等燃料船に乗り組む危険物等取扱責任者の職務は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる職務とする。