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船員法施行規則 第七十七条の四 (危険物等取扱責任者の乗組みに関する基準)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(危険物等取扱責任者の乗組みに関する基準)

第七十七条の四

船舶所有者は、前条第一項のタンカーには、次の表の上欄に掲げる船長又は海員として、それぞれ同表下欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の認定を受けている者を乗り組ませなければならない。

2船舶所有者は、前条第二項の液化天然ガス等燃料船には、次の表の上欄に掲げる船長又は海員として、それぞれ同表下欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の認定を受けている者を乗り組ませなければならない。

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