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船員法施行規則 第十六条の三 (貯蓄金の管理)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(貯蓄金の管理)

第十六条の三

船舶所有者は、法第三十四条第二項の規定による貯蓄金の管理に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第五号書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

2第三十四条第二項の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。

  1. 貯蓄金の管理が預金の受入れである場合
    1. 預金者の範囲
    2. 預金者一人当たりの預金額の限度
    3. 通帳の発行その他貯蓄金の受入れを証する方法
    4. 管理の方法
    5. 利率、複利単利の別その他の利子の計算方法
    6. 返還の方法
  2. 貯蓄金の管理が預金の受入れでない場合
    1. 受領書の発行その他貯蓄金の受入れを証する方法
    2. 管理の方法(預入者の名儀、預入先の名称、預入れの種類及び利子又は配当金の管理方法を含む。)
    3. 通帳、印鑑等船舶所有者の管理すべきものの範囲
    4. 返還の方法

3船舶所有者が預金の受入れである貯蓄金の管理をする場合の下限利率(法第三十四条第三項の国土交通省令で定める利率をいう。以下本項において同じ。)は、次に掲げる利率又は年五厘のうちいずれか高い方の利率とする。

  1. 一の年度(毎年四月から翌年三月までの期間をいう。以下本項において同じ。)における下限利率は、当該年度の前年度の十月における定期預金平均利率(特定の月において全国の銀行が新規に受け入れる定期預金(預入金額が三百万円未満であるものに限る。)について、当該定期預金に係る契約において定める預入期間が一年以上であつて二年未満であるもの、二年以上であつて三年未満であるもの、三年以上であつて四年未満であるもの、四年以上であつて五年未満であるもの及び五年以上であつて六年未満であるものの別に平均年利率として日本銀行が公表する利率を平均して得た利率をいう。以下本項において同じ。)及び同月において適用される下限利率との差が五厘以上であるときは当該定期預金平均利率に端数処理(一未満の端数がある数について、小数点以下三位未満を切り捨て、小数点以下三位の数字が、一又は二であるときはこれを切り捨て、三から七までの数であるときはこれを五とし、八又は九であるときはこれを切り上げることをいう。以下本項において同じ。)をして得た利率とし、当該利率の差が五厘未満であるときは当該下限利率と同一の利率とする。
  2. 毎年度の四月における定期預金平均利率及び前号の規定により同月において適用される下限利率との差が一分以上であるときは、当該年度の十月から三月までの期間における下限利率は、同号の規定にかかわらず、当該定期預金平均利率に端数処理をして得た利率とする。

4第三十四条第二項の協定により預金の受入れである貯蓄金の管理をする船舶所有者は、前年四月一日以後一年間における預金の管理の状況を、毎年四月三十日までに、第五号の二書式により所轄地方運輸局長に報告しなければならない。

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