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労働基準法施行規則 第五十条
昭和二十二年厚生省令第二十三号
府省令
第五十条
法
第九十二条第二項
の規定による就業規則の変更命令は、
様式第十七号
による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。
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この条文が参照している条文
労働基準法 第92条
様式第十七号
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