条文くん法令検索 AIに質問する

労働基準法施行規則 第四十九条

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第四十九条

使用者は、常時十人以上の労働者を使用するに至つた場合においては、遅滞なく、法第八十九条の規定による就業規則の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない。

2第九十条第二項の規定により前項の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載したものでなければならない。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働基準法施行規則第四十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十八条の二 労働基準法施行規則 目次 第五十条 →