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労働基準法施行規則 第四十八条の二
昭和二十二年厚生省令第二十三号
府省令
第四十八条の二
法
第八十七条第一項
の厚生労働省令で定める事業は、法
別表第一第三号
に掲げる事業とする。
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この条文が参照している条文
労働基準法 第87条
労働基準法 別表第一
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