条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
労働基準法施行規則
› 第四十八条
労働基準法施行規則 第四十八条
昭和二十二年厚生省令第二十三号
府省令
第四十八条
災害補償を行う場合には、死傷の原因たる事故発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日を、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とする。
e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働基準法施行規則第四十八条について教えてください」と聞く
← 第四十七条
労働基準法施行規則 目次
第四十八条の二 →