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労働基準法施行規則 第四十七条

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第四十七条

障害補償は、労働者の負傷又は疾病がなおつた後身体障害の等級が決定した日から七日以内にこれを行わなければならない。

2遺族補償及び葬祭料は、労働者の死亡後遺族補償及び葬祭料を受けるべき者が決定した日から七日以内にこれを行い又は支払わなければならない。

3第二回以後の分割補償は、毎年、第一回の分割補償を行つた月に応当する月に行わなければならない。

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