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労働基準法施行規則 第五十条の二

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第五十条の二

第九十六条の二第一項の厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業は、次に掲げる事業とする。

  1. 使用する原動機の定格出力の合計が二・二キロワツト以上である法別表第一第一号から第三号までに掲げる事業
  2. 次に掲げる業務に使用する原動機の定格出力の合計が一・五キロワツト以上である事業
    1. プレス機械又はシヤーによる加工の業務
    2. 金属の切削又は乾燥研まの業務
    3. 木材の切削加工の業務
    4. 製綿、打綿、麻のりゆう解、起毛又は反毛の業務
  3. 主として次に掲げる業務を行なう事業
    1. 別表第四に掲げる業務
    2. 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条第三号に規定する機械集材装置又は運材索道の取扱いの業務
  4. その他厚生労働大臣の指定するもの

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