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労働基準法施行規則 第三十八条の二

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第三十八条の二

第七十六条第二項の常時百人未満の労働者を使用する事業場は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間においては、当該四月一日前一年間に使用した延労働者数を当該一年間の所定労働日数で除した労働者数が百人未満である事業場とする。

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