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労働基準法施行規則 第三十八条

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第三十八条

労働者が業務上負傷し又は疾病にかかつたため、所定労働時間の一部分のみ労働した場合においては、使用者は、平均賃金と当該労働に対して支払われる賃金との差額の百分の六十の額を休業補償として支払わなければならない。

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