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労働基準法施行規則 第三十八条の三

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第三十八条の三

第七十六条第二項の規定による同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、第二十五条第一項に規定する方法に準じて算定した金額とする。

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