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労働基準法施行規則 第三十六条

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第三十六条

第七十五条第二項の規定による療養の範囲は、次に掲げるものにして、療養上相当と認められるものとする。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 移送

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