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労働基準法施行規則 第三十七条

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第三十七条

労働者が就業中又は事業場若しくは事業の附属建設物内で負傷し、疾病にかゝり又は死亡した場合には、使用者は、遅滞なく医師に診断させなければならない。

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