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労働基準法施行規則 第二十五条の三

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第二十五条の三

第六条の二第一項の規定は前条第二項及び第三項に規定する労働者の過半数を代表する者について、第六条の二第三項及び第四項の規定は前条第二項及び第三項の使用者について、第十二条及び第十二条の二第一項の規定は前条第二項及び第三項による定めについて、第十二条の二の二第一項の規定は前条第二項の協定について、第十二条の六の規定は前条第二項の使用者について準用する。

2使用者は、様式第三号の二により、前条第二項の協定を所轄労働基準監督署長に届け出るものとする。

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